[soudan 03782] 定額減税:給与103万円以下のパートは、自分側でも定額減税を適用できるのか?
2024年5月20日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①年間のパート給与収入を103万円以下にしている妻がいます。

②夫側の定額減税対象配偶者に入る予定です。

③妻のパート勤務先に、妻の扶養親族等申告書を提出しています。

④まれに、月の給与収入(=社会保険料等控除後の給与額)が88,000円を超え、

 給与での源泉所得税が130円など発生する場合があります。

⑤当質問の質問者は、妻のパート勤務先側の顧問税理士です。


【質  問】


上記のように、妻のパート勤務先での給与計算において、源泉所得税が発生した場合、

(1)「月次定額減税においては、妻側でも定額減税を適用し源泉所得税が0円となる。

 年末調整においては、年間給与収入が103万円以下となるので、

 結局、源泉所得税も、定額減税額も0円となり、その旨を源泉徴収票に

 記載することになる。」と考えたのですが、いかがでしょうか?

(Q&Aを読んでも上記のケースは出てこないと思いますので、

 Q&A全体を見て上記(1)の結論になると判断しました。)

.

(2)それとも、「夫側で定額減税対象人数にカウントしているので、

 妻側の給与計算では定額減税は適用不可。」とすべきでしょうか?

.

妻側の給与計算担当者としては、いちいち確認するのも面倒なので、

一律(1)で扱って問題なければ、そのほうが楽だと思います。

なにしろ、付け焼刃の制度なので、適用に苦労します。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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