税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①年間のパート給与収入を103万円以下にしている妻がいます。
②夫側の定額減税対象配偶者に入る予定です。
③妻のパート勤務先に、妻の扶養親族等申告書を提出しています。
④まれに、月の給与収入(=社会保険料等控除後の給与額)が88,000円を超え、
給与での源泉所得税が130円など発生する場合があります。
⑤当質問の質問者は、妻のパート勤務先側の顧問税理士です。
【質 問】
上記のように、妻のパート勤務先での給与計算において、源泉所得税が発生した場合、
(1)「月次定額減税においては、妻側でも定額減税を適用し源泉所得税が0円となる。
年末調整においては、年間給与収入が103万円以下となるので、
結局、源泉所得税も、定額減税額も0円となり、その旨を源泉徴収票に
記載することになる。」と考えたのですが、いかがでしょうか?
(Q&Aを読んでも上記のケースは出てこないと思いますので、
Q&A全体を見て上記(1)の結論になると判断しました。)
.
(2)それとも、「夫側で定額減税対象人数にカウントしているので、
妻側の給与計算では定額減税は適用不可。」とすべきでしょうか?
.
妻側の給与計算担当者としては、いちいち確認するのも面倒なので、
一律(1)で扱って問題なければ、そのほうが楽だと思います。
なにしろ、付け焼刃の制度なので、適用に苦労します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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