税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算の法人になります。
新築マンションを社宅にするために、法人名義にて賃貸借契約を締結し、代表者に社宅として提供します。
賃貸開始は24年5月1日~になります。
【質 問】
社宅家賃の役員負担分を計算するために、
「固定資産税評価証明書」を都税事務所に依頼しておりますが、
新築物件のため固定資産税評価証明書を受領できるのが、
かなり先となり決算期(24年8月期)をまたいでしまいます。
その場合、固定資産税評価証明書が入手できた決算期(25年8月期)において、
過去分(24年5月1日~)も含めて役員から社宅家賃を受け取り、法人側で賃料収入として計上すれば、
法人税法上、所得税法上、問題ございませんでしょうか。
下記の懸念点がございますのでご教示いただけますと幸いです。
(法人税)
24年8月期に賃料収入(社宅家賃)の益金計上漏れにならないか。
(所得税)
24年8月期に役員が負担すべき社宅家賃について給与課税されないか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
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