[soudan 03760] 固定資産税評価証明書が入手できない場合の社宅家賃の計算について
2024年5月17日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

8月決算の法人になります。
新築マンションを社宅にするために、法人名義にて賃貸借契約を締結し、代表者に社宅として提供します。
賃貸開始は24年5月1日~になります。

【質  問】

社宅家賃の役員負担分を計算するために、

「固定資産税評価証明書」を都税事務所に依頼しておりますが、
新築物件のため固定資産税評価証明書を受領できるのが、

かなり先となり決算期(24年8月期)をまたいでしまいます。

その場合、固定資産税評価証明書が入手できた決算期(25年8月期)において、
過去分(24年5月1日~)も含めて役員から社宅家賃を受け取り、法人側で賃料収入として計上すれば、
法人税法上、所得税法上、問題ございませんでしょうか。

下記の懸念点がございますのでご教示いただけますと幸いです。

(法人税)
24年8月期に賃料収入(社宅家賃)の益金計上漏れにならないか。

(所得税)
24年8月期に役員が負担すべき社宅家賃について給与課税されないか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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