税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
X社は11月決算法人です。
X社の代表者A氏につき、今年の2月の株主総会で
月額800万円、社宅現物給与(賃料相当月額100万円と本人負担額35万円の差額)
として決議しております。よって、役員報酬として865万円を毎月費用計上しておりました。
しかし、6月に代表者の社宅が変更になり、当新社宅の賃料相当月額は250万円になります。
その場合、本人負担額が35万円であれば、その差額215万円が現物給与になるかと思います。
【質 問】
1点目、
今回の現物給与額の変更は、役員の経済的利益「役員等に対して
居住用土地または家屋を無償または低額で提供した場合における
通常取得すべき賃貸料の額と実際徴収した賃貸料の額との差額」に該当するため、
定期同額給与の「継続的に供与される経済的利益のうち、
その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」に含まれ、
定期同額給与として損金算入が認められる変更と考えて宜しいでしょうか。
なお、社宅に変更に伴い、臨時株主総会で社宅現物給与額の変更も決議予定です。
2点目、
定期同額給与として認められるとした場合、6月10日に社宅変更したとした場合、
変更月について本人負担額35万円で変わらないのであれば、
6月の賃料相当月額は日割計算により100万円×1/3+250万円×2/3=200万円となり、
165万円の現物給与になると考えます。
12月~5月 役員報酬月額 865万円
6月 役員報酬月額 965万円
7月以降 役員報酬月額1,015万円
となりますが、日割精算月も含めて定期同額給与と考えて宜しいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5202.htm
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