[soudan 03719] 韓国企業から受け取る報酬に関する源泉所得税・消費税
2024年5月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


登場人物

・韓国企業A社(非上場会社)

・日本企業B社(非上場会社)

・B社の株主は個人Cが100%所有

・個人開業税理士事務所D


取引内容

・A社が個人CからB社株式を100%買い取り

・買い取る前段階で、税理士DがB社の税務デューデリジェンスを手掛けてA社に報告し、

 またA社からの日本の税制等について相談対応した。

・D事務所からA社への請求内容は以下のとおり。

①税務デューデリジェンスの報酬

 ※日本のB社に出向いてインタビューや資料を閲覧し、

  成果物としてPDFのレポートを電子メールでA社に送信し、

  WebMtgで韓国在住のA社メンバーに説明(1回)及び

  来日したA社メンバーにも日本で説明(1回)

②日本の税制に基づく税務相談

 ※電子メールで質問回答し、必要あればWebMtgで

  韓国在住のA社メンバーに説明し、必要あればWebMtgで

  韓国在住のA社メンバーに説明(1回)及び来日したA社メンバーにも日本で説明(1回)


【質  問】


上記前提に記載した①・②それぞれについて、以下の質問にご回答頂けないでしょうか。


質問1

源泉所得税の取扱いについてご教示願います。

(所得の源泉は日本に有るように思い、

したがって源泉所得税は不要と考えますが、いかがでしょうか?

もし源泉所得税の控除が必要な場合、租税条約で源泉所得税が

免税ないし軽減されうるのでしょうか?)


質問2

消費税の課税区分についてご教示願います。

(上記質問1のとおり、日本に所得の源泉があるように考えているところですが、

そして作業自体は100%日本で行いますが、それでもこの売上は

役務の提供ということで輸出免税売上と考えるべきでしょうか?)


【参考条文・通達・URL等】


なし




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