税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは消費者向けのコンテンツサービスを提供する予定である。
(消費者が定額を支払い、様々なコンテンツを閲覧できるサービス)
・各コンテンツの制作は国外(ドバイ)に住む外国国籍の方が行っている。
(コンテンツは、例えば、特定の人物に密着して仕事の流儀や作品を紹介する動画)
・報酬の支払は内国法人の国内金融機関から、国外居住者の現地の金融機関へ送金している。
【質 問】
1.いわゆる非居住者が、来日せずに人的役務の提供をしており、
国内源泉所得に該当しないため、20.42%の源泉徴収は不要という理解でよいでしょうか。
2.来日して人的役務の提供をした場合は国内源泉所得になるが、事業所得に該当し、
恒久的施設を有しない者であれば、20.42%の源泉徴収は不要という理解で良いでしょうか。
3.それとも、コンテンツ制作はデザイン制作に該当し、国内源泉所得に該当するが、
①租税条約により10.21%の減税となるという事になるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
1.非居住者源泉徴収のあらまし(274頁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
2.税務通信3690号(42頁)
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