[soudan 03714] ドバイに住む非居住者にコンテンツ制作費用を支払う場合の源泉徴収
2024年5月15日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・内国法人Aは消費者向けのコンテンツサービスを提供する予定である。
(消費者が定額を支払い、様々なコンテンツを閲覧できるサービス)

・各コンテンツの制作は国外(ドバイ)に住む外国国籍の方が行っている。
(コンテンツは、例えば、特定の人物に密着して仕事の流儀や作品を紹介する動画)

・報酬の支払は内国法人の国内金融機関から、国外居住者の現地の金融機関へ送金している。



【質  問】

1.いわゆる非居住者が、来日せずに人的役務の提供をしており、
 国内源泉所得に該当しないため、20.42%の源泉徴収は不要という理解でよいでしょうか。

2.来日して人的役務の提供をした場合は国内源泉所得になるが、事業所得に該当し、
 恒久的施設を有しない者であれば、20.42%の源泉徴収は不要という理解で良いでしょうか。

3.それとも、コンテンツ制作はデザイン制作に該当し、国内源泉所得に該当するが、
 ①租税条約により10.21%の減税となるという事になるのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

1.非居住者源泉徴収のあらまし(274頁)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf
2.税務通信3690号(42頁)



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