[soudan 03711] 司法書士法人の持分について
2024年5月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

司法書士法人の承継について

【質  問】

司法書士法人の承継について税務面から検討しております。
あまり情報がなく、以下につきましてご教示いただけますでしょうか。

1.大前提としまして、司法書士法人の社員には出資が義務付けられており、
 持分は存在するという理解でよろしいでしょうか?

2.法律上の建付けは、社員全員が無限責任である点、破産法においては
 合名会社とみなされるといったことから、会社法576の持分会社における
 合名会社と似た位置づけとなっているが、厳密には会社法における
 持分会社ということではなく、司法書士法において法人格が付与された
 法人である、という言い方の方が正しいでしょうか?

3.司法書士法人の出資者が死亡した場合、相続人に払い戻し請求権が
 与えられるようです。この場合の払い戻し額の考え方としましては、
 医療法人の出資額限度法人のような、出資額相当の払い戻しに
 限定されるのか、それとも経過措置医療法人の時価純資産価額を
 もとに考えるのか、どちらになりますでしょうか?

4.司法書士法人の社員である司法書士が死亡した場合に、
 その社員としての地位は相続の対象にならないようです。
 これはすなわち持分の承継というような概念は存在せず、
 相続人は必ず払い戻し請求権をもって精算するという
 理解になりますでしょうか?財産評価基本通達における
 取引相場のない株式の評価は存在しないのでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

司法書士法人の手引き
令和5年3月31日 日本司法書士会連合会
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