税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人Aの相続人は、妻Bおよび子Cである。
2.被相続人Aは、Dと内縁関係にあり、子E(AとDの子(認知
3.被相続人Aの死亡にともない、相続人であるBは、子Eを死後
被相続人AとDが生前贈与契約としていたとの確認書を妻Bと内縁
4.上記の死因贈与契約の確認書をもとに、相続人Bと子Cおよび
【質 問】
死因贈与契約の確認書をもとに、期限内に相続税の申告を行いまし
内縁関係にあったDは子Eのために死後認知の請求を考えておりま
死後認知の請求をすると、妻Bと訴訟に発展する恐れがあり、死因
錯誤という事で、妻Bから取り消しを求められる可能性があります
(質問)
裁判において、死因贈与が錯誤という事で取り消されてしまった場
期限内申告にて納付した当初の相続税は還付をうけることはできる
※訴訟にて死後認知が認められた場合には、妻B、子Cおよび死後
【参考URL】
https://tax365management.com/b
https://mtax-sz.com/%E7%9B%B8%
【添付資料】
なし
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