[soudan 03696] 相次相続における税理士費用の債務控除について
2024年5月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


①1次相続R5年7月発生

②2次相続R5年9月発生


【質  問】


相続税の税理士費用については、債務控除の対象とならないと認識していますが、

前提のような相次相続があった場合、2次相続時に1次相続における相続税の税理士報酬について、

2次相続で債務控除の対象となる可能性はありますでしょうか。


法13条、14条において、被相続人の債務で確実と認められるものと定められていると思いますが、

1次相続が発生した時点で税理士との契約により1次相続分の申告料は発生することが

確実と見込まれると考えることは可能でしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


本文に記載




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