[soudan 03694] 事前確定届出給与
2024年5月14日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


事前確定届出給与の支給に際して社長貸付金と相殺仕訳を失念した場合


【質  問】


 毎期継続して同額の1000万円を事前確定届出給与として提出し

株主総会において決定した日付で役員貸付金との相殺処理を行って

きましたが、前後の期に挟まれ1期のみ相殺処理を失念した場合の

事実認定についてご質問致します。


事前確定届出給与の支給に際して、役員貸付金との相殺処理を

行うべきところ相殺処理を失念して申告を行った事が発覚し

仮に税務調査などで指摘を受けてしまった場合には

経理過誤による課税が発生してしまうしか手立てはないのでしょうか。


事実認定に際しての補足として、源泉所得税の納付を行っており

支払日も株主総会の支払い決定日に計上を行い納付をおこなっておりますが

逆に言えばその他の証明が出来ない状況です。


債権債務の相殺処理仕訳の失念=未払の認定を受けてしまうような

事実認定部分の法的な解釈はございましょうでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


・ 法人税法第34条(役員給与の損金不算入)第4項

・ 法人税基本通達9-2-14(事前確定届出給与の意義)




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