税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・R5年度に個人Aが、妻が代表をつとめる法人Bへ4億円で不動産を譲渡した
※譲渡価格は適正であるという前提
・譲渡物件は、今後約5,000万ほどの修繕工事が生じる可能性があるが、
それは買主である法人Bではなく、個人Aが負担する契約になっている。
・当該修繕費用を個人Aが譲渡後に負担することは、契約締結時に
双方確認済であり、それらが考慮された上で4億円の譲渡価格が
決定されている。
・修繕工事は、物件引き渡し後3年以内に完了するとの契約条項であり、
R5年の申告時点では工事は始まっておらず、R6年度又はR7年度に
完了する予定である。
※このような修繕費用は、通常は譲渡価格にて調整されるべきものと
思うのですが、買主側の融資の関係から、売主が譲渡後に負担する
契約にしたとの話です。
【質 問】
当該修繕費用5,000万円の取り扱いについて下記のA又はBの
どちらの処理が適正なのか?又は、別の処理が考えられるのか、
ご教示いただけますでしょうか?
A:修繕工事が完了し金額が確定したタイミングで、
R5年度の譲渡費用として所得税及び消費税の更正の請求をする。
B:修繕工事が完了した年度で、不動産所得に対応する
経費として一括経費計上する。
私の考えは、当該修繕費用は不動産所得に対応する経費とは
考えづらいため、Aの処理を行うべきかと考えております。
又は瑕疵担保責任による支出の考え方を参考に、譲渡収入の
減額として申告すべきかとも考えております。
お忙しいところ恐れ入りますが、宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
不動産売買に係る瑕疵担保責任による金員の支出の取扱い
https://www.tokyozeirishikai.or.jp/common/pdf/tax_accuntant/bulletin/2017/may_04.pdf
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