[soudan 06939] 非上場の株式の売却と役員退職金について
2023年3月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

(相談の前提)

A会社(3月決算)は、代表取締役会長(甲)と代表取締役(乙)との2名
の兄弟を中心に営業してまいりました。乙は甲の弟です。
兄である甲は極めて強権的であり、兄弟間の中は悪い状況でした。

最近では具体的に、下記①から④の状態です。

①近年、税務調査で多額の修正額があり、会社に多額の損害を与えたと
いうこと。原因は甲の主導によるもの

②最近、甲の認知症が進んだこと(後見人をたてるに至らない程度
ただし、法的な代理人として弁護士が交渉にあたっています

③A社の他の取締役(従業員などの心も離れつつあり)

④現在では、甲は事実上、引退状態です。

⑤甲は役員報酬は9カ月前から支払われていません。

⑥私は税理士としてA社の税務顧問ではなく、甲のより
税務相談を受けている立場です。

【質  問】

(質 問)

(1)甲の株式を売却し、退社するのですが、この時の株価についてA社
より以下の提案があがっております。

すなわち、売却価額は、財産基本通達による評価額で行う(A社は
大会社に該当し類似価額比準方式による評価)乙が買取ることが前提。
法人Aが買取る場合は小会社で評価

このようなケースでは、以下のことを理由に純財産価額方式或い純
財産価額方式の評価額と類似業種比準方式の評価額との加重平均で
の提案を行いたいと考えております。
その理由は、財産基本通達での評価額を売却価額の時価とみなして
いるのは、著しく低い価額で譲渡したと国税にみなされないように
するためであり、いわば最低限度額だと考えるためです。

もし仮に株の売却価額を純財産価額方式或いは純財産価額方式と類
価額比準方式との加重平均額とした場合、甲及び乙に税務上の問題
発生するでしょうか?


(2)甲が退職するに伴い、退職所得を請求したいのですが、現在まで9カ
月間役員報酬が支払われておらず、
未払計上もされておりません。この場合、この9カ月が異常なのであり、
従前に支払われた月額報酬に勤続年数×功績倍率により計算したいと考えております。
この場合、退職金は不当に高額であると指摘されますでしょうか?

【参考URL】
なし


【添付資料】
なし



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