[soudan 03676] 個別地区の医師会の納税義務、その他収入について
2024年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
一般社団法人ではない個別地区の医師会がクライアントである。
例えば、以下URLのような医師会を例とします。
(例であり、当法人のお客様ではありません。)
https://showa-nagoya.aichi.med.or.jp/
【質 問】
①前提のような医師会は、人格のない社団等として、
収益事業について、法人税、消費税の納税義務を負うという理解でよかったでしょうか?
(法基通1-1-1 法人でない社団の範囲)
②①のような医師会において、いわば親組織のような一般社団法人と業務委託契約を結び、
医療行為を行い、その一般社団法人から補助金を受け取ることは、
令5①29にあげる収益事業であると解釈してよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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