[soudan 03676] 個別地区の医師会の納税義務、その他収入について
2024年5月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(鎌塚祟文税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

一般社団法人ではない個別地区の医師会がクライアントである。
例えば、以下URLのような医師会を例とします。
(例であり、当法人のお客様ではありません。)
https://showa-nagoya.aichi.med.or.jp/

【質  問】

①前提のような医師会は、人格のない社団等として、
 収益事業について、法人税、消費税の納税義務を負うという理解でよかったでしょうか?
 (法基通1-1-1 法人でない社団の範囲)

②①のような医師会において、いわば親組織のような一般社団法人と業務委託契約を結び、
 医療行為を行い、その一般社団法人から補助金を受け取ることは、
 令5①29にあげる収益事業であると解釈してよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

本文に記載 



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