[soudan 03675] 自動車整備業の消費税事業区分について
2024年5月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


(税目) 消費税

(対象顧客) 法人(協同組合) 事業種目:自動車整備業 3月決算(簡易課税)


(前提条件) モータースの下請けで車検(点検、整備)業務を請け負っております。

請求書内では部品代は明確に区分されています。

整備や修理に伴わないタイヤ販売のみ、タイヤ・オイル交換のみは行っていません。


【質  問】


図解消費税では、「自動車整備業、その他の修理業において

修理契約に基づく場合(部品の販売を区分した場合における、その部品代を含む)」は

第五種事業にあたるとある一方、

「タイヤやオイル交換等の場合で、工賃が無償と認められるときのタイヤ代や

オイル代等(工賃を区分している場合の工賃部分は第五種事業)として、

第一種事業or第二種事業と第五種事業に分けるとあります。


TKCでは、業種例示の中に「1.自動車整備業者」と例示したうえで、

「故障、摩耗、老朽化した部分品等を交換する取引、又は性能アップ等を図るために

部分品等を交換する取引は、これらの部分品等の販売を前提として

当該部分品等の単体を取り替える実態にあたるもの」とあります。


車検の場合、「修理契約に基づく」とも「部分品等の販売を前提としている」とも言い切れず、

部品によっては高額なものもあるため影響が大きく悩んでおります。

(タイヤ、オイル、オイルエレメント、ブレーキパッド、ブレーキオイル、フィルター等)


何をもって第五種事業となる修理に伴う部品代、何をもって

第一種事業、第二種事業となる商品代になるか、明確な判断基準が記載された資料等が見つけられずにいます。

明確な判断基準が記載された参考文献やもう少し掘り下げた情報があれば、

ぜひご回答ください。 よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


①一般社団法人大蔵財務協会、図解消費税 令和5年度版(田中健二 編)

698ページ

大分類 R サービス業(他に分類されないもの)

中分類 自動車整備業

小分類 自動車整備業

699ページ

具体的な事例

〔第1種又は第2種)

・タイヤやオイル交換等の場合で、工賃が無償と認められるときのタイヤ代やオイル代等(工賃を区別している場合の工賃部分は第5種)

〔第5種〕

・自動車整備業、その他の修理業において修理契約に基づく場合(部品の販売を区分した場合における、その部品代金を含む)



②TKC税務研究所 《税務Q&A》 自動車整備業者等が行うタイヤ交換等の事業区分 【収録日 平成13年5月31日】




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!