[soudan 03648] 定額減税について
2024年5月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


前提はありません。


【質  問】


①大学生や未成年者で所得のない人は、定額減税の対象とならないのでしょうか?

1,805万以下だが、納税者でない(納付する税額がない)ため、

定額減税の対象外になるのでしょうか?


②納税額以上に定額減税額が多くなる場合、

 定額減税される額は、納税額を限度とするのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


「定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、

令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る

合計所得金額が1,805万円以下である方」




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