[soudan 03648] 定額減税について
2024年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
前提はありません。
【質 問】
①大学生や未成年者で所得のない人は、定額減税の対象とならないのでしょうか?
1,805万以下だが、納税者でない(納付する税額がない)ため、
定額減税の対象外になるのでしょうか?
②納税額以上に定額減税額が多くなる場合、
定額減税される額は、納税額を限度とするのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
「定額による所得税額の特別控除の適用を受けることができる方は、
令和6年分所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る
合計所得金額が1,805万円以下である方」
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