[soudan 03647] 居住用財産の3000万円特別控除が使えるかについて
2024年5月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

Aが居住用財産をB社(一般事業会社)に売ります。
B社の社長Cの配偶者D(妻)が、Aの実の姉となります。
AはB社とは何の関係ありません(株式の保有、役員等一切の関係はありません。)。

【質  問】

Aは、居住用財産の3000万円特別控除に該当するのでしょうか。
(注)国税庁No.3302 マイホームを売ったときの特例の要件
「(6)売手と買手が、親子や夫婦など特別な関係でないこと。」が気になっています。
(6)以外の要件は居住用財産の3000万円特別控除に該当しております。
宜しくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm



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