[soudan 03645] 修正申告書の提出
2024年5月13日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


毎年確定申告をしている方が、海外の証券口座に入金される

外国株式の配当の確定申告を失念しておりました。

この配当については申告不要の少額配当には該当しません。

また海外の証券口座で外国源泉税が天引きされております。


【質  問】


遡って修正申告をする予定です。

■修正申告の方法

・配当控除は外国株式配当のため適用不可

・外国税額控除を取る(修正申告によってでも可能(所法95②))


の予定ですが、問題ありませんでしょうか?

また遡って3年分を行えばよろしいでしょうか?

(課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定については、

更正決定等が3年とされているため(国通70))


ご教示のほどよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


配当控除 所法92

外国税額控除 所法95

国通70



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