[soudan 03645] 修正申告書の提出
2024年5月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
毎年確定申告をしている方が、海外の証券口座に入金される
外国株式の配当の確定申告を失念しておりました。
この配当については申告不要の少額配当には該当しません。
また海外の証券口座で外国源泉税が天引きされております。
【質 問】
遡って修正申告をする予定です。
■修正申告の方法
・配当控除は外国株式配当のため適用不可
・外国税額控除を取る(修正申告によってでも可能(所法95②))
の予定ですが、問題ありませんでしょうか?
また遡って3年分を行えばよろしいでしょうか?
(課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定については、
更正決定等が3年とされているため(国通70))
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
配当控除 所法92
外国税額控除 所法95
国通70
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