[soudan 03629] 非適格分割に係る時価評価
2024年5月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社は事業再生のため、いわゆる第2会社方式でスポンサー企業の子会社B社に会社分割により、

 事業を移転させました(対価は現金)

・このときのC社の受け入れ仕訳を検討しています。

・大きく債務超過だったこともあり、ディスカウントされた分割対価だったため、

 差額負債調整勘定が大きく発生している状況です

・現状は、建物・土地のみ不動産鑑定士による評価金額を時価として採用していますが、

 その他の資産・負債については帳簿価格で評価しています

・金額イメージは次の通りです。資産4億円、負債1億円、分割対価が2億円、負債調整勘定1億円

・活性協議会案件であり、第3者の外部専門家による財務デューデリジェンス(以下、財務DD)も行われています。


【質  問】


①非適格分割の場合、受け入れた資産・負債は「時価」で評価しますが、

 ここでいう「時価」の考え方・定義について参考にできる文献等がありましたら、教えてください。


②財務DDでは、下記のような純資産の減額修正がありました。

 財務DDに依拠して、下記の減額修正後の金額を時価とすることの合理性について、見解を教えてください。


・明確な時価がない出資金・非上場株式などについて、回収可能性がないものとして、

 0円で評価していた(実際に回収は難しいものである)。

・固定資産について、過年度の減価償却費不足金額を減額修正していた(過年度に減価償却するのをとめていた)。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法 第62条の8




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