税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①食品小売り及び飲食業を営む法人です。
②ある農園から食品を21,600円で購入しました。
③請求書には通販卸と記載されておりました。
④該当の請求書には、※消費税軽減税率対象と注記はあり、すべて※がされております。
⑤該当の請求書には 8%の税率は記載されておりません。
⑥該当の請求書には、適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号、課税資産の譲渡等を行った年月日、
課税資産の譲渡等の内容、消費税額等その他のインボイスとしての記載すべき事項は記載されております。
【質 問】
該当の農園は、食品を小売も卸売もしております(インターネットHPから一般の消費者も購入可能であることを確認)ので、
適用税率または消費税額のどちらかの記載でよい簡易インボイスの発行事業者と認識して消費税課税仕入れにおいて全額控除できますでしょうか。
それとも、消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A問24の後段の、
「事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、
相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業
(取引の相手方について資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、
取引の相手方ごとに個別に行われる取引であることが常態である事業を除きます。)」の
文章中(取引の相手方ごとに、、除きます。)部分で否認されることになりますでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
消費税の仕入税額控除制度における 適格請求書等保存方式に関するQ&A問24、58
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