税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1)法人Aが下記契約形態の変額定期保険に加入して法人Aが支払いをしている
2)契約形態は以下のとおり
・契約日:2024/5/1
・契約者:法人A
・被保険者:従業員
・受取人:従業員の遺族
・支払方法:月払
・経理処理:特定の従業員のため給与課税
3)初年度の解約返戻率は70%未満で、将来の最高返戻率が108%
4)保険商品が魅力的であるが、法人しか入れないため一旦、
人で加入して契約から3ヶ月経過時点で従業員個人に名義変更(無償)を予定している
【質 問】
課税関係については、名義変更時において個人には課税が起こらないという認識で正しいでしょうか。
※所基通36-37(1)支給時解約返戻金の額が支給時資産計上額の70%に相当する金額未満である
保険契約等に関する権利(法人税基本通達9-3-5の2の取扱いの適用を受けるものに限る。)を支給した場合には、
当該支給時資産計上額により評価する。
とありますが、資産計上額がない(給与課税)ため、名義変更時には同規定の取り扱いもありませんでしょうか
【参考条文・通達・URL等】
実務者必携 令和4年度版 保険税務のすべて P355
①法人の経理と税務
この場合、支払保険料についてはすでに給与課税が行われているので、積立配当金等の受取人が
法人から個人に移ったことにより、従業員への経済的利益の供与があったとみなされることはない。
②被保険者の税務
課税関係は生じない
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