税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・納税義務がある課税事業者である法人
・課税売上高がゼロで預金利息が数円、課税売上割合がゼロ
・課税仕入は110万円生じている
・特定課税仕入が1.1万円程度生じている
・課税売上割合が95%未満の為、リバースチャージ方式
による申告が必要
【質 問】
課税売上高がゼロであるため区分経理が必要ですが、
個別対応方式でも一括比例配分方式でも、課税売上高がゼロ
であるため、控除対象仕入税額はゼロになるかと思います。
ただ、特定課税仕入に係る支払対価の額を課税標準に含める
ため、課税標準額に対する消費税額は生じます。
この場合、課税資産の譲渡等が無くても、特定課税仕入が
あるため、特定課税仕入の支払対価の額に係る消費税に
ついて納税は生じる、という理解でよろしいでしょうか?
通常、特定課税仕入については、課税標準額に対する消費税
額に含める一方で、控除対象仕入税額にも含めることで、
納税額には影響が出ないため、このケースで納税額が生じて
しまうことになるのかを懸念しております。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/pdf/01-7.pdf
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