[soudan 03612] 課税売上ゼロの時にリバースチャージで納税が発生するか
2024年5月10日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・納税義務がある課税事業者である法人
・課税売上高がゼロで預金利息が数円、課税売上割合がゼロ
・課税仕入は110万円生じている
・特定課税仕入が1.1万円程度生じている
・課税売上割合が95%未満の為、リバースチャージ方式
による申告が必要

【質  問】

課税売上高がゼロであるため区分経理が必要ですが、
個別対応方式でも一括比例配分方式でも、課税売上高がゼロ
であるため、控除対象仕入税額はゼロになるかと思います。
ただ、特定課税仕入に係る支払対価の額を課税標準に含める
ため、課税標準額に対する消費税額は生じます。
この場合、課税資産の譲渡等が無くても、特定課税仕入が
あるため、特定課税仕入の支払対価の額に係る消費税に
ついて納税は生じる、という理解でよろしいでしょうか?
通常、特定課税仕入については、課税標準額に対する消費税
額に含める一方で、控除対象仕入税額にも含めることで、
納税額には影響が出ないため、このケースで納税額が生じて
しまうことになるのかを懸念しております。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi_kojin/pdf/01-7.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!