税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社の社長BはA社の一人株主です。
・BはA社に本社の土地と建物を貸しています(使用貸借)
・Bは、C社(A社やBとの間に同族関係や資本関係はない)に、
A社の株式と本社の土地建物を譲渡することになりました。
・A社は債務超過であり、税務上の株式評価はゼロ、
会計上の評価(デューデリジェンスによる)は
△50百万円と見積もられます。
・財産評価通達によると、A社本社の土地は70百万円、
建物は15百万円と見積もられます。
【質 問】
質問1
次の譲渡価格の場合、課税関係はどうなるでしょうか?
(1)35百万円(土地70百万円、建物15百万円、株式△50百万円)で譲渡した場合
(2)35百万円(土地40百万円、建物10百万円、株式△15百万円)で譲渡した場合
(3)50百万円(土地40百万円、建物10百万円、株式0円)で譲渡した場合
A社の財務状況が悪いので、C社としてはなるべく安く買いたいのですが、
不動産を時価の1/2以下で譲渡した場合にBにみなし譲渡が
かかってくるか(さらに言えばC社に受贈益がかかってくるか)が
懸念点です。
質問2
上記(1)(2)のように株式をマイナスの金額で
譲渡することは出来るのでしょうか?
質問3
出来るのであれば、契約書上で不動産と株式の金額の明細を
記載していれば足りるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://tax-souzoku.jp/transfer-c-to-b/
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