税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
設立より数期が経過した法人にて、
下記のような会計・届出があった場合に簡易課税の届出が
有効になるか、今回の税制改正を受けての可否を教えてください。
【前提】
10年前に、簡易課税制度選択届出を提出し、現時点まで
簡易課税制度選択不適用届出の提出はしていない
┗4月30日決算
・令和4年5月1日~令和5年4月30日(免税)
課税売上高 1億円
・令和5年5月1日~令和6年4月30日(免税)
課税売上高 0円
・令和6年5月1日~令和6年5月31日(本則課税)
┗決算月を5月に変更し、この期の事業年度は1カ月
┗令和6年5月8日に300万円分(税込)の金地金を購入
【質 問】
この場合、次の期の令和6年6月1日~令和7年5月31日の期は
簡易課税が適用できるということでお間違いないでしょうか?
税制改正により、金地金の購入額が合計200万円以上
となった場合に高額特定資産に含まれることになりましたが、
あくまでも簡易課税の選択や消費税の選択不適用の提出に
制限がかかるだけで、前期以前に提出した簡易課税制度選択届出書は
有効ということでよろしかったでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
根拠条文
①消費税法第12条4第3項
②消費税法第37条4
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108
③令和6年度税制改正 財務省法律案抜粋
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/st060202y.pdf
【添付資料】
①
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_1.png
②
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_2.png
③
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_3.png
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