[soudan 03606] 令和6年度4月_税制改正による金地金の取り扱いについて
2024年5月09日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

設立より数期が経過した法人にて、
下記のような会計・届出があった場合に簡易課税の届出が
有効になるか、今回の税制改正を受けての可否を教えてください。
【前提】
10年前に、簡易課税制度選択届出を提出し、現時点まで
簡易課税制度選択不適用届出の提出はしていない
┗4月30日決算
・令和4年5月1日~令和5年4月30日(免税)
課税売上高 1億円
・令和5年5月1日~令和6年4月30日(免税)
課税売上高 0円
・令和6年5月1日~令和6年5月31日(本則課税)
 ┗決算月を5月に変更し、この期の事業年度は1カ月
  ┗令和6年5月8日に300万円分(税込)の金地金を購入

【質  問】

この場合、次の期の令和6年6月1日~令和7年5月31日の期は
簡易課税が適用できるということでお間違いないでしょうか?

税制改正により、金地金の購入額が合計200万円以上
となった場合に高額特定資産に含まれることになりましたが、
あくまでも簡易課税の選択や消費税の選択不適用の提出に
制限がかかるだけで、前期以前に提出した簡易課税制度選択届出書は
有効ということでよろしかったでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
根拠条文
①消費税法第12条4第3項
②消費税法第37条4
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=363AC0000000108

③令和6年度税制改正 財務省法律案抜粋
https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/213diet/st060202y.pdf

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_1.png

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_2.png

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/240509_3.png



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