税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社はB社株式を100%保有する完全親会社
・3月30日時点でA社はB社に対して貸付金1億円を有する
・当該貸付金全額に対して、A社は3月31日に債務免除を決定(グループ法人税制の寄附修正事由に該当すると理解)
【質 問】
①当該A社による債務免除益に関する仕訳・別表上の処理について、以下の処理で問題ないでしょうか。
<会計上>
(A社)
寄付金1億円/貸付金1億円
(B社)
借入金1億円/債務免除益1億円
<税務上>
(A社)
B社株式1億円/貸付金1億円
(B社)
借入金1億円/利益積立金1億円
<A社法人税申告書>
〇別表4
B社株式(寄付金修正)1億円(加算)
〇別表5(1)利益積立金額の計算に関する明細書に記載
期首 減 増 残高
B社株式(寄付金修正) 1億 1億
②上記ケースで、当該寄附修正は、親会社から子会社へ追加出資を行い、
当該出資金にて債務の返済を行ったという一連の取引を省略した取引であるという考えもあるかと思います。
この場合、B社税務上の仕訳で「利益積立金」ではなく「資本金等」に計上することは考えられますですでしょうか。
(B社)
借入金1億円/資本金等1億円
③(②が考えられる場合)「資本金等」に計上した結果、その残高次第では均等割も変動する理解で相違ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・平成22年度税制改正に係る法人税質疑応答事例(グループ法人税制関係)(情報)問7
・日本税務研究所 完全支配関係にある法人間の寄附金・受贈益の取扱い(T&Amaster(ロータス21)2011.8.22 No.415に掲載)
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