[soudan 03590] 賃上げ促進税制の助成金の控除時期について
2024年5月09日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・3月決算の国内普通法人
・令和6年3月期に以下の助成金を受給している。
①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
②人材開発支援助成金(給与補助と経費補助に分かれている)
・上記①助成金は、令和5年2月(前期)の給与が対象で、
令和5年7月(当期)に支給を受けている。
【質 問】
下記の考え方でよろしいでしょうか。
・①の助成金は、中小企業庁のガイドブック(用語の説明②から)の通り、給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額に該当する。
雇用保険法62条3号、6号に該当するので、「雇用安定助成金」に該当しない。
・②の助成金のうち給与補助部分は、ガイドブック(用語の説明①から)の通り、
給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額に該当する。
雇用保険法63条に該当するので、「雇用安定助成金」に該当しない。
・①の助成金について、支給決定通知が当期であり、収入計上も当期であるため、当期の給与から控除する。
【参考条文・通達・URL等】
・中小企業庁のガイドブック(添付)
・雇用保険法62条(雇用安定事業)、63条(能力開発事業)
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