[soudan 03590] 賃上げ促進税制の助成金の控除時期について
2024年5月09日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・3月決算の国内普通法人

・令和6年3月期に以下の助成金を受給している。

①特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)

②人材開発支援助成金(給与補助と経費補助に分かれている)

・上記①助成金は、令和5年2月(前期)の給与が対象で、

令和5年7月(当期)に支給を受けている。


【質  問】


下記の考え方でよろしいでしょうか。


・①の助成金は、中小企業庁のガイドブック(用語の説明②から)の通り、給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額に該当する。

雇用保険法62条3号、6号に該当するので、「雇用安定助成金」に該当しない。

・②の助成金のうち給与補助部分は、ガイドブック(用語の説明①から)の通り、

給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額に該当する。

雇用保険法63条に該当するので、「雇用安定助成金」に該当しない。

・①の助成金について、支給決定通知が当期であり、収入計上も当期であるため、当期の給与から控除する。


【参考条文・通達・URL等】


・中小企業庁のガイドブック(添付)

・雇用保険法62条(雇用安定事業)、63条(能力開発事業)



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