税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・薬局を営む8月決算の法人A。
・A社の取締役甲(A社の代表取締役である乙の配偶者)が令和5年11月に死亡。
・甲の死亡に伴い、乙の長女である丙が令和6年3月19日にA社の取締役に就任。
・代表取締役乙は、丙に対して、令和6年6月より役員報酬を支払いたいと考えている。
役員報酬額は毎月同額であり、その金額は適正額である。
【質 問】
上記前提の場合の丙に対する役員報酬が定期同額給与に該当するかどうか質問です。
1、
今回の丙に対する役員報酬は、法人税法施行令第69条第1項第1号ロに
規定されている「臨時改定事由」に該当すると考えます。
しかしながらその支給開始時期は、役員就任日より数か月後となります。
この場合、支給開始時期の6月までに臨時株主総会を開催し、
丙に対する役員報酬を6月より0円から改定したとすれば、
定期同額給与に該当しますでしょうか。
2、
仮に定期同額給与に該当せずとも6月より役員報酬の支給を開始した場合、
A社の令和6年8月期決算においては、丙に対する
役員報酬額の全額(6月~8月支給分)について
損金不算入とする別表調整を行えばよろしいでしょうか。
3、
A社は毎期、事業年度開始から2か月目に定時株主総会を開催し、
そのタイミングで役員報酬を改定し、翌月より改定後の役員報酬額にて
支給を行っております。
上記2で対応した場合の丙に支給する令和6年9月からの役員報酬については、
①令和6年9月に臨時株主総会を開催し、丙に対する役員報酬額を決議する。
②令和6年10月(事業年度開始から2か月目)に定時株主総会を開催し、
①の内容を追認する決議を行う。(丙の役員報酬額は期首より同額のままとする。)
上記①②の対応により令和6年9月より丙に支給する役員報酬について、
定期同額給与の要件を満たすことになりますでしょうか。
4、
その他今回の場合の実務上の留意点等がございましたら、ご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第69条第1項第1号ロ
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