[soudan 03579] 協同組合等の適用除外事業者判定について(法人税率の軽減措置)
2024年5月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


A法人は消費生活協同組合です。

ただし物品供給業ではありませんので、措置法68条1項の

特定の協同組合等には該当しないと判断しております。


【質  問】


A法人は、措置法42条の3の2①表3に該当し、

法人税率の軽減措置の対象であると認識しておりますが、

協同組合であるA法人も適用除外事業者の判定対象になる

という理解で宜しいでしょうか。


当期の所得によっては、3年平均が15億円になり得るため、

念のため確認させて頂きたく存じます。


【参考条文・通達・URL等】


措置法42条の3の2(法人税率の軽減措置)



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