[soudan 03579] 協同組合等の適用除外事業者判定について(法人税率の軽減措置)
2024年5月08日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A法人は消費生活協同組合です。
ただし物品供給業ではありませんので、措置法68条1項の
特定の協同組合等には該当しないと判断しております。
【質 問】
A法人は、措置法42条の3の2①表3に該当し、
法人税率の軽減措置の対象であると認識しておりますが、
協同組合であるA法人も適用除外事業者の判定対象になる
という理解で宜しいでしょうか。
当期の所得によっては、3年平均が15億円になり得るため、
念のため確認させて頂きたく存じます。
【参考条文・通達・URL等】
措置法42条の3の2(法人税率の軽減措置)
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