[soudan 03578] 開業年に課税事業者選択届出書を提出した場合の取り下げの可否について
2024年5月08日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・R6.1.1に開業した個人事業主
・主に海外へ日本で仕入れた時計を輸出する事業
・税理士に関与する前に、ご自身でR6.1.20に
課税事業者選択届出書を提出(R6.1.1~課税事業者を選択)
・適格請求書発行事業者の申請はまだ、していない。

【質  問】

・課税事業者選択届出書を提出していると今後、
事業の形が変わった時に不利に働く可能性があるので、
課税事業者選択届出書の取り下げをして、R6.1.1~適格請求書発行事業者の登録により
結果的に課税事業者になるという結論にしたいと考えておりますがR6.5.8現在、
課税事業者選択届出書の取り下げは、可能でしょうか?
取り下げは、届出書の提出期限(今回の場合、開業のため、R6.12.31)または、
届け出の効力が生ずる日まで(今回の場合、R6.1.1)となるため、取り下げの期限は、
いつまでになりますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

https://zeikin-zeirishi.com/sentaku-torisage/



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