[soudan 03576] 継続年金受取人となった場合の課税関係の確認
2024年5月08日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】 

 相続税


【対象顧客】

 個人


【前  提】

 ①定期金(個人年金)の設計状況

  契約者   :母

  被保険者  :長男

  年金受給者 :長男

  保険料負担者:母

  保証期間  :35年


 ②長男は、年金の受給開始日(2008年3月23日)の属する年で

  贈与税申告書を提出して贈与税を納付


 ③年金の受給開始後、母が2010年3月31日に死亡


 ④母の死亡に伴い、長男が代償金の代わりに上記の年金受取人を次男に変更

  しかし、次男が死亡した際の継続年金受取者の指定をしなかった。

  契約上、年金受給人が死亡した場合、継続年金受取人の指定が無いときは、

  年金受取人は被保険者である長男になる。


 ⑤年金受取人の次男が2023年12月15日に死亡


【質  問】

 母の死亡時に長男は次男に対して次男が生きている期間についての定期金に関する権利を渡しているだけであるため、

 次男の死亡により長男が継続年金受取人になっても、みなし相続財産には該当しないと考えますが、間違っていないでしょうか。


以上

宜しくお願い致します。



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