[soudan 03571] 褒賞金・景品の所得区分
2024年5月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

同業者団体(メーカーである法人の団体)が自治体の依頼を受け、
消費者が利用している商品の交換を促進する運動を行う。
消費者は運動の中で商品の交換を行った際には、所有する商品の
メーカー(同業者団体の法人会員)でのみ利用できる商品券を取得する。
この商品券は同業者団体が発行する。
商品の交換を促す活動を各法人会員の従業員が行う。
消費者の商品交換を促した件数が多い従業員を表彰し、
同業者団体から報奨金もしくは景品を進呈する。

【質  問】

同業者団体 団体甲
同業者団体の会員 法人乙(メーカー)
法人乙に勤務する従業員 個人A
として個人Aが表彰を受けるとなった時、報奨金、景品の所得区分は
雑所得もしくは給与所得のいずれになるのか。
団体甲の運動に参加し好成績を収め、報奨金、景品を取得した場合は
雑所得になると認識するのですが、
個人Aが勤務する法人乙でしか利用できない商品券を団体甲から
消費者に進呈するとなった時、法人乙に恩恵がもたらされると考え、
個人Aの運動の促進は法人乙に命令される通常の業務の一環となり
給与所得とみなされるのでしょうか。
(この運動の周知は 団体甲 → 会員法人 → 従業員)

給与所得となる場合は団体甲から直接個人Aに支払われても
団体甲 → 法人乙 への補助金
法人乙 → 個人A 給与
となり法人乙で源泉徴収の義務が発生すると考えていいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/51.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!