税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人X
H10.9.7設立
資本金8千万円
代表取締役甲(H25年から代表者)が100%株主
甲の父である乙は、設立からH24年までは代表取締役で、H25年からは取締役、R6.4.22に(業務外で)死亡。
役員報酬は直近10年間は、月額25万円、役員就任年数は26年
乙の妻(丙)は設立時より監査役に就任している。
甲の弟(丁)は設立時より取締役に就任している。
甲の兄(戊)は法人Xとは無関係のサラリーマン。
乙死亡にかかる法定相続人は甲丙丁戊の4人
法人Xでは、代表取締役個人が法人Xの資金サポートができるように、役員退職金規定に、下記の条文を規定していた。
・第4条 (死亡退職金・弔慰金の受取人)
死亡退職金・弔慰金の受取人は、死亡した役員の法定相続人の内、代表取締役に就任している者とする。法定相続人の内に代表取締役がいない場合には、法定相続人の内の取締役・監査役が均等に受け取るものとする。
・支給予定額
死亡退職金19,500,000円(250,000円×在職年数26年×功績倍率3)
弔慰金1,500,000円(250,000円×6月)
【質 問】
(質問1)上記第4条の文言によって、
代表取締役甲が1人で退職金・弔慰金の全額を受け取ることは、
法人税法上、損金算入するにあたって問題ないでしょうか。
(質問2)上記第4条の文言によって、
代表取締役甲が1人で死亡退職金・弔慰金を受け取ることについて
相続税法上も問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法基本通達3-25
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