[soudan 03564] 法人税法・相続税法上で認められる役員死亡退職金・弔慰金の受取人指定方法等について
2024年5月08日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士),相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人X

H10.9.7設立

資本金8千万円

代表取締役甲(H25年から代表者)が100%株主

甲の父である乙は、設立からH24年までは代表取締役で、H25年からは取締役、R6.4.22に(業務外で)死亡。

役員報酬は直近10年間は、月額25万円、役員就任年数は26年

乙の妻(丙)は設立時より監査役に就任している。

甲の弟(丁)は設立時より取締役に就任している。

甲の兄(戊)は法人Xとは無関係のサラリーマン。

乙死亡にかかる法定相続人は甲丙丁戊の4人

法人Xでは、代表取締役個人が法人Xの資金サポートができるように、役員退職金規定に、下記の条文を規定していた。

・第4条 (死亡退職金・弔慰金の受取人)

死亡退職金・弔慰金の受取人は、死亡した役員の法定相続人の内、代表取締役に就任している者とする。法定相続人の内に代表取締役がいない場合には、法定相続人の内の取締役・監査役が均等に受け取るものとする。


・支給予定額

死亡退職金19,500,000円(250,000円×在職年数26年×功績倍率3)

弔慰金1,500,000円(250,000円×6月)


【質  問】


(質問1)上記第4条の文言によって、

代表取締役甲が1人で退職金・弔慰金の全額を受け取ることは、

法人税法上、損金算入するにあたって問題ないでしょうか。


(質問2)上記第4条の文言によって、

代表取締役甲が1人で死亡退職金・弔慰金を受け取ることについて

相続税法上も問題ないでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


相続税法基本通達3-25



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