税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
当社(法人)は不動産の売主(現時点は免税事業者かつインボイス未登録)
R6.5中に事業用の賃貸土地建物売買契約を締結見込み
(契約時10% 引き渡し時90%の代金決済予定)
R6.6.1においてインボイス登録事業者となる見込み
引き渡しはR6.6.1以降となる予定
買主での用途は不明(棚卸資産なのか、保有なのか)
【質 問】
上記前提において、売主である当社は契約日基準により経理処理を行うことで、
建物の売却取引については免税取引となるかと考えられます。
また、不動産の売買契約書内においても登録番号等の記載はなく、
消費税の記載はございません。
しかし、物件の引き渡し日時点においてはインボイス登録事業者となることから、
・固定資産税の清算金の領収書
・売買残代金の領収書
には登録番号や消費税の記載が必要となるのではないか、
との問い合わせを受けております。
(買主側が引き渡し日基準において課税仕入れ処理を行うと仮定)
この場合、売主としては
①登録日後にインボイス登録済であることを買主に通知する。
(売買契約書とは別紙等により)
②上記領収書等にのみ登録番号等を記載し、①の対応は不要
といった対応が考えられるかと思いますが、いずれかの対応をすべきでしょうか。
それとも売買契約時点において免税事業者である以上、
買い手側での処理は特に考慮不要でしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
消費税法基本通達 9-1-13 固定資産の譲渡の時期
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