[soudan 03543] 扶養親族分の定額減税について
2024年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
X 給与所得3,000万円
Xの妻Y 合計所得300万円
Xの長男Z(20歳) 合計所得0
Xの長女W(13歳) 合計所得0
【質 問】
次のケースの場合の扶養控除及び定額減税(確定申告時)について以下の通りでよろしいでしょうか。
(ケース1)Z及びWをXの扶養親族として申告した場合。
Xの申告においてZはXの特定扶養親族として扶養控除の対象となり、Wは16歳未満であるため、扶養控除の対象外となる。
定額減税はXの合計所得が1,805万円超であるため、0円であり、Yの定額減税は本人分の3万円となる。
(ケース2)ZをXの扶養親族として申告し、WをYの扶養親族として申告した場合。
Xの申告においては、Zは特定扶養親族として扶養控除の対象となる。
定額減税はXの合計所得が1,805万円超であるため、0円である。
Yの申告においてWは16歳未満であるため、扶養控除の対象外となる。
Yの定額減税は16歳未満の扶養親族であるWの3万円との合計6万円となる。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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