[soudan 03543] 扶養親族分の定額減税について
2024年5月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


 X 給与所得3,000万円

 Xの妻Y 合計所得300万円

 Xの長男Z(20歳) 合計所得0

 Xの長女W(13歳) 合計所得0


【質  問】


次のケースの場合の扶養控除及び定額減税(確定申告時)について以下の通りでよろしいでしょうか。


(ケース1)Z及びWをXの扶養親族として申告した場合。

Xの申告においてZはXの特定扶養親族として扶養控除の対象となり、Wは16歳未満であるため、扶養控除の対象外となる。

定額減税はXの合計所得が1,805万円超であるため、0円であり、Yの定額減税は本人分の3万円となる。


(ケース2)ZをXの扶養親族として申告し、WをYの扶養親族として申告した場合。

Xの申告においては、Zは特定扶養親族として扶養控除の対象となる。

定額減税はXの合計所得が1,805万円超であるため、0円である。

Yの申告においてWは16歳未満であるため、扶養控除の対象外となる。

Yの定額減税は16歳未満の扶養親族であるWの3万円との合計6万円となる。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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