[soudan 03539] 役員に貸与する社宅賃料について
2024年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.当該法人は5月決算
2.代表取締役が令和5年6月に土地を購入
3.法人がその土地の上に令和6年3月に木造、
床面積197.49㎡の建物を建築し、
代表取締役に社宅として貸与
4.土地については無償返還の届出を提出予定
5.地代は固定資産税相当額を予定
【質 問】
この場合の賃貸料相当額の算出方法は、
小規模な住宅でない場合の自社所有の社宅の場合に該当し、
(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
のみの12分の1ということで問題ないでしょうか。
また、建物は令和6年度は固定資産税が課税されず、
課税標準額の決定も法人の申告期限後となるのですが、
どのように計算すればよいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所法36、所令84の2、所基通36-15、36-40~41、平7課法8-1外
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