[soudan 03538] 立替払いの仕入税額控除
2024年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
同族会社X社(Aが代表取締役)が使用する車両(新車)2台を購入するにあたり、X社が債務超過の会社であるため、
個人Aとその妻Bが各々オートローンを組み購入しました。自動車保険はAの契約(法人成り前のまま)です。
個人Aはインボイス登録事業者(簡易課税)、個人Bは免税事業者です。
車両2台にかかるX社の仕入税額控除についての質問です。
【質 問】
【質問1】
X社は、「宛名A、Bのディーラーからの領収書(適格請求書)」とA、B作成の「立替金精算書」があれば、
適格請求書等の保存要件を満たし、仕入税額控除を受けられますか。
【質問2】
【質問1】で、立替払いの仕入税額控除ができる場合、
課税事業者Aは、立替払して回収する車両代金について、課税売上になり簡易課税の申告が必要ですか。
【質問3】
【質問1】の立替払いの仕入税額控除ができない場合、
売主A、Bと買主X社で車両売買契約書を作成し売買すれば、X社は、
・課税事業者Aからの購入は、10%の仕入税額控除、
・免税事業者Bからの購入は、経過措置で80%分の仕入税額控除
できますか。
【参考条文・通達・URL等】
インボイス制度に関するQ&A問94
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