[soudan 03538] 立替払いの仕入税額控除
2024年5月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


個人,法人


【前  提】


同族会社X社(Aが代表取締役)が使用する車両(新車)2台を購入するにあたり、X社が債務超過の会社であるため、

個人Aとその妻Bが各々オートローンを組み購入しました。自動車保険はAの契約(法人成り前のまま)です。

個人Aはインボイス登録事業者(簡易課税)、個人Bは免税事業者です。

車両2台にかかるX社の仕入税額控除についての質問です。


【質  問】


【質問1】

X社は、「宛名A、Bのディーラーからの領収書(適格請求書)」とA、B作成の「立替金精算書」があれば、

適格請求書等の保存要件を満たし、仕入税額控除を受けられますか。


【質問2】

【質問1】で、立替払いの仕入税額控除ができる場合、

課税事業者Aは、立替払して回収する車両代金について、課税売上になり簡易課税の申告が必要ですか。


【質問3】

【質問1】の立替払いの仕入税額控除ができない場合、

売主A、Bと買主X社で車両売買契約書を作成し売買すれば、X社は、

・課税事業者Aからの購入は、10%の仕入税額控除、

・免税事業者Bからの購入は、経過措置で80%分の仕入税額控除

できますか。



【参考条文・通達・URL等】


インボイス制度に関するQ&A問94




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