[soudan 03536] EMSによる輸出免税について
2024年5月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務(内藤昌史税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・日本国内にある法人で、古美術品を中国の個人客に販売しており、すべてEMSにて発送しています。

・令和3年の税制改正後における輸出免税要件として発送伝票と引受証の保存をしています。

・1件当たりの販売金額はすべて20万円未満ですが、件数が多いため、売上代金の回収については、

 販売相手から直接振込入金されるのではなくて、中国にいる知人や親類に売上代金をとりまとめてもらっています。

 そして、数百万円程度にまとまった金額となったら、そのとりまとめの名前にて法人口座や社長の個人口座に振込をしてもらっています。

・社長個人口座に振込とする場合は、中国から日本の法人に振込が困難な場合があるからです。


【質  問】


・令和3年の税制改正により、「帳簿又は受領書の保存」から、「発送伝票と引受証の保存」と帳簿要件が無くなったため、

 入金された際の帳簿にはすべての販売相手方の氏名、取引内容等の記載をせずに、「〇〇他」等の記載でよかったでしょうか?

・前提の様に振込をしてくる相手は、販売相手とは異なまりすが、振込入金された金額の内訳が保存している

 発送伝票や引受証と照合ができる状態であれば、問題ないでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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