[soudan 03534] 法人税法施行令第4条の3②二の適格合併該当性
2024年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人A(株主構成:甲、乙が各々30%、丙丁戊己が各々10%)、法人B(株主構成:甲60%、乙40%)があります。
甲乙丙丁戊己は親族関係があり、この5年以上株主構成は変わっていません。
A社、B社は共に債務超過であり、多額の繰越欠損金(A社:1億5千万円、B社:5千万円)があります。
A社がB社を吸収合併しますが、無対価で行うのが妥当と考えています。
【質 問】
合併前にA社とB社の株主の構成割合を、どちらかの会社の株主構成に揃えるために株主間で贈与又は1円で譲渡した後に合併を行った場合、
法人税法施行令第4条の3②二の適格合併に該当するでしょうか。
B社の繰越欠損金を引き継ぐために、A社が吸収合併を行ったとして、行為計算の否認規定の適用は考えられますでしょうか。
また、持株比率を揃えた後に行う合併が、適格合併となる場合、これに必要な期間等はありますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第4条の3②二
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