[soudan 03534] 法人税法施行令第4条の3②二の適格合併該当性
2024年5月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人A(株主構成:甲、乙が各々30%、丙丁戊己が各々10%)、法人B(株主構成:甲60%、乙40%)があります。

甲乙丙丁戊己は親族関係があり、この5年以上株主構成は変わっていません。

A社、B社は共に債務超過であり、多額の繰越欠損金(A社:1億5千万円、B社:5千万円)があります。

A社がB社を吸収合併しますが、無対価で行うのが妥当と考えています。


【質  問】


合併前にA社とB社の株主の構成割合を、どちらかの会社の株主構成に揃えるために株主間で贈与又は1円で譲渡した後に合併を行った場合、

法人税法施行令第4条の3②二の適格合併に該当するでしょうか。


B社の繰越欠損金を引き継ぐために、A社が吸収合併を行ったとして、行為計算の否認規定の適用は考えられますでしょうか。

また、持株比率を揃えた後に行う合併が、適格合併となる場合、これに必要な期間等はありますでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


法人税法施行令第4条の3②二




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