[soudan 03532] 借地人(個人)が受領した立退料の所得区分
2024年5月07日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


(1)A(個人)はB(個人)所有の土地を建物所有目的で、月額約1万円の地代を支払い賃借している。

   賃貸借契約書は作成無く、またこのAの建物は未登記家屋である。現在Aはこの建物を未使用で放置している状態である。

(2)Bは、このA所有建物がある土地を売却する為にAと交渉の結果、Aに建物解体撤去費用相当額+50万円程度を立ち退き料として支払い、

   Aはこの受領した立ち退き料を原資に本件建物を解体撤去し、本借地契約を合意解約することとなった。

(3)本件の土地は、評価基本通達27の所謂「借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域」に所在している。


【質  問】


本件の前提において、AがBから受領した立退料の所得区分は「一時所得」として良いか。

それとも借地権の譲渡があったと認識して、「譲渡所得」とすべきか。


【参考条文・通達・URL等】


財産評価基本通達27




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