[soudan 03532] 借地人(個人)が受領した立退料の所得区分
2024年5月07日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(1)A(個人)はB(個人)所有の土地を建物所有目的で、月額約1万円の地代を支払い賃借している。
賃貸借契約書は作成無く、またこのAの建物は未登記家屋である。現在Aはこの建物を未使用で放置している状態である。
(2)Bは、このA所有建物がある土地を売却する為にAと交渉の結果、Aに建物解体撤去費用相当額+50万円程度を立ち退き料として支払い、
Aはこの受領した立ち退き料を原資に本件建物を解体撤去し、本借地契約を合意解約することとなった。
(3)本件の土地は、評価基本通達27の所謂「借地権の取引慣行があると認められる地域以外の地域」に所在している。
【質 問】
本件の前提において、AがBから受領した立退料の所得区分は「一時所得」として良いか。
それとも借地権の譲渡があったと認識して、「譲渡所得」とすべきか。
【参考条文・通達・URL等】
財産評価基本通達27
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!