[soudan 03524] 夫婦間の金銭貸借と相続について
2024年5月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


妻Aは、賃貸用マンション(1億円)の取得する予定です。

5,000万円は銀行融資を受ける予定だが、残り5,000万円は夫Bから借りる予定です。


夫Bからの借入れについて、金銭消費貸借契約書を作成の上、借入日から10年間で毎月末日に

元利金を夫Bの銀行口座へ振り込む(返済期間、利率等は、銀行融資と同じ条件にする予定)。


【質  問】


下記についてご教示ください。


①当該夫婦間の金銭貸借は、金銭消費貸借契約書の条件を履行している限り、

 贈与税課税されないと認識していますが、問題ないでしょうか


②夫Bが死亡した際、妻Aに対する貸付金は相続財産になると認識しています。

 この貸付金を妻Aが相続した場合は、債権者=債務者となるため、

 債権は消滅するものの相続税の申告にあたり、当該貸付金を相続財産に計上の上、

 相続税額を計算する認識で合っていますでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


なし



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