[soudan 03496] 未分割での申告書の作成について
2024年4月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

未分割での申告書の作成について下記お教え下さい。
※相続人の中に「相続時精算課税制度」の適用を受けた者がいる場合の特別受益の調整について
及び
※未分割申告でのみなし相続財産と配偶者の税額軽減の適用について

【質  問】


相続人の中に「相続時精算課税制度」の適用を受けた者がいる場合には、
その分割されていない財産については、国税庁の質疑応答事例で、
民法(第904条の2)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って取得したものとして計算することとされている。
〇(本来の課税価格+精算課税適用財産)×法定相続割合 -特別受益額 =課税価格A
A+精算課税適用財産 =精算課税適用対象者の課税価格B
〇(本来の課税価格+精算課税適用財産)×法定相続割合-0(特別受益なし)=課税価格C
上記算式により、法定相続割合が等しい場合には、B,Cの額は基本的に一致することになると理解しています。

問①
未分割申告書を作成する場合に相続時精算課税適用者がいる場合には、
必ず上記の特別受益の調整を行う必要が有りますか?

問②
また、他の相続人にも特別受益があることが明確な場合、
その金額が調停中で確定できない場合でも、
未分割申告書において精算課税の調整を行わなくてはいけないのでしょうか?
※今回の場合は、住宅取得時に住宅取得贈与 1,000万円と同時に
2,500万円の精算課税適用による現金贈与を行っております。

問③
下記参考資料より、生命保険金は未分割財産の対象にならないとすると、
未分割申告書でも、受取人固有の財産として分割が確定しているものと考えて、
その部分は「配偶者の税額軽減」の対象と考えてよろしいのでしょうか?
未分割申告書提出時において、みなし相続財産に対応する
配偶者の税額軽減の処理をすることの可否、及び注意事項をお教え下さい。

以上 よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

参考資料
国税庁質疑応答事例 未分割の場合の課税価格(相続時精算課税適用財産がある場合)
清文社 「未分割の場合の相続税業務」PDF添付
他社HP 生命保険金は未分割の対象にならない~
https://souzokuzei-taisaku.link/hoken-seizenzouyo-mibunkatu



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