税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人甲は就業不能収入保障保険に加入していた
・契約者:甲、被保険者:甲、保険料の負担者:甲、
指定代理請求人:甲の妻
・甲はR5年10月に病気のため退職することになり、
上記保険金の受取事由に該当することとなった
・保険金の申請には介護認定を受ける必要があるため、その申請をしていた
・ところが病状が悪化し、甲は保険金の申請をする前に死亡してしまった
・甲の死亡後、介護認定の書類を受取った被相続人甲の妻がが保険金を申請した
・この保険金は①10年間、毎月年金として受取るのが基本であるが、
②年一括前払い、③全額一括前払いを選択することが出来た(解約払戻金は無し)
・相続人である甲の妻は③を選択し、約3,000円の就業不能年金を一括払いで受け取った
【質 問】
相続税の申告に際して、甲の妻が受け取った年金の一括前払い金は
「定期金給付事由が発生している場合の定期金に関する権利」として
評価することを考えていますが、この認識で正しいでしょうか。
それとも未収保険金として受取った金額を計上するべきでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法24条
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/100702/02.htm
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