[soudan 03465] 貸家建付地の評価(共有している土地)と小規模宅地の特例
2024年4月30日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

<前提>
①登場人物は5名(祖母、長男、次男、孫(長男の子)、賃借人)

(当初)
②土地:100%祖母
③建物(当初):6割祖母+4割長男(土地は使用貸借)
④その後、土地建物を第三者に貸しました(賃料は100%祖母が受取り)


(長男に相続発生)
⑤長男に相続が発生しました
⑥土地:100%祖母のまま
⑦建物(長男相続後):6割祖母+4割孫が相続(土地は使用貸借)
⑧賃借人に変更なし(賃料は100%祖母が受取り)


(祖母に相続発生)
⑨祖母に相続が発生しました
➉土地:100%次男が相続
⑪建物(祖母相続後):6割次男が相続+4割孫のまま(土地は使用貸借)
⑫賃借人に変更なし

【質  問】

質問①:貸家建付地
祖母の相続発生時の土地の評価について、質問させてください。
次男が、土地100%+建物6割相続しました。
この場合、土地の評価は
土地6割分:貸家建付地評価
土地4割分:自用地評価
になりますでしょうか?


質問②:理由
評価が異なる理由は、
・賃貸する前、長男が所有する建物分に対する土地4割が
 使用貸借であることから借地権がゼロ
・建物は、長男の相続時にあたり孫が相続しましたが、
 以前から使用貸借であることから借地権はゼロ
・祖母の相続時は、借地権がある次男の建物分に対する
 土地6割のみであることから貸家建付地評価。
一方、賃貸前から使用貸借である孫の建物分に対する
 地4割については借地権がゼロのた自用地評価。
という理解でよろしかったでしょうか。


質問③:小規模宅地
祖母の相続により、次男も孫(代襲)も、両方が相続人である。
※祖母と孫は生計が別です。

次男が相続した土地のうち、
次男が相続した建物に対する土地6割につきましては、
保有条件と継続条件がありますが、貸付事業用宅地の特例の適用は可能である。
一方、孫が所有する建物に対する土地4割については、
生計が別であることから、貸付事業用宅地の特例は適用できない
との考え方でよろしかったでしょうか。


お忙しいところお手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

https://tomorrowstax.com/knowledge/202102187971/



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