[soudan 03408] 使用人兼務役員の退職金
2024年4月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
製造業を営んでいます。
使用人兼務役員がR6.6退任する予定です。
現状の月々の役員報酬等は65万で内訳は
役員報酬分として60万、使用人給与分として
5万です。
【質 問】
役員退職金を算出方法として
退職時の報酬月額×役員在任期間×功績倍率を採用しています。
ここでの報酬月額というのは、上記の65万又は60万どちらを指しているのでしょうか?
税務上の定義があるのでしょうか?
もし、税務上の定義がない場合は、会社の規定等で報酬月額の対象を記載
(例:名目のいかんを問わず、毎月定まって支給されるもの総額をいい、使用人兼務役員の場合は、使用人分給与を含むものとする。)
していれば税務上問題ないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!