[soudan 03395] 保育所のバス代 給食代の課税、非課税の判断について
2024年4月23日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
㈱A社 認可外保育園と学習塾を経営しています。
・認可外保育施設指導監督基準を満たす証明書を受けているため、
保育園の収入に関しては基本的に消費税は非課税と認識しています。
【質 問】
㈱A社は バス代、給食代を保育料とは別に徴収しています。
金額は、バス代も給食代も一か月定額なのですが、
バスに乗る人のみ、給食を食べる人のみ(お弁当の持参もOK)徴収しています。
その場合、これらのバス代、給食代は課税売上になりますでしょうか。
「保育を受けるために必要な」という意味は、
一律に徴収しているという理解でいいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/10/05.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!