[soudan 03394] 無償返還方式の場合の地代の水準
2024年4月23日


税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(木下勇人税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


いわゆる資産管理会社として、上物は法人、土地は個人とし、

権利金の授受を行わない場合でも権利金の認定課税を避けるために

無償返還の届出を出した場合の、個人から法人への地代の水準について


【質  問】


将来の土地の評価を下げるために使用貸借とされずに

賃貸借水準とするためには、

一般的には固定資産税の2~3倍が目安というお話があるかと思います。

以下質問させてください。


・土地の固定資産税・都市計画税について、

 各種特例措置など(住宅用地の軽減など)により

 特例措置がない場合に比べて固定資産税が軽減されている場合、

 一般的に軽減前軽減後、どちらの固定資産税を基準に考えるのが通常でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


特になし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!