[soudan 03384] 日台租税条約の適用について(施工の場合)
2024年4月23日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

1.台湾法人60%以上出資の日本法人(子会社に該当)
2.管材料の卸及び管工事の施工を行う予定
(日本法人は設立1期目のため、リソース不足により、管工事の施工は台湾親会社より技術指導者派遣予定)
3.発注者は日本法人

【質  問】

1.日本法人は台湾法人に管材料の購入及び管工事を発注します
2.台湾法人は管工事をさらに自身の日本子会社に再発注します
3.台湾法人より技術指導者を日本に派遣して、日本子会社の作業員とともに発注者(日本法人)指定の施工現場に管工事を行う
4.上記管工事の施工期間は6か月以上となる予定
5.日本法人は台湾法人に今回の発注について、外国法人への報酬支払となるため、20.42%源泉税を預かると主張します

上記の内容を踏まえて、今回の受注について、日台租税条約に適用させ、免税とすることは可能でしょうか


【参考条文・通達・URL等】

参考①
https://www.koryu.or.jp/Portals/0/images/news/20160615/sozei-J.pdf
参考②
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf



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