[soudan 03338] 協同組合の事業分量配当の損金算入(法人税)
2024年4月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税
【対象顧客】
事業協同組合

【前  提】
利用分量配当の損金算入(法人税法60条の2)
http://axis.or.jp/chuokai/asoci/zeisei/tokuzei.htm
  組合の事業を利用した分量に応じて行う事業分量配当は、損金に算入されます。
  利用分量配当の損金算入が認められるのは、組合の剰余金が主として組合員の組合事業の利用によって生じるものであり、
いわば利用料、手数料のとり過ぎた結果生じるもので、実態は一種の割戻し、値引きに相当するものですから、形式的には剰余金の処分であっても、損金算入を認めているのです。
※要件・留意事項
● 組合決算にあたっては、剰余金処分案に計上して、総会の承認を受けること。
● 対象となる剰余金は、組合員が組合事業を利用して生じた剰余金に限られ、不動産の売却益や組合員の利用がないと認められる事業(自営事業)から生じた剰余金は対象とはなりません。
● 適用を受けるには組合員との取引によって生じた剰余金とそうでない剰余金と区分する必要があります。
● 分配の基準となる組合員の事業利用高は、当期の利用高に限られ、当期前のものは含まれません。


https://www.siz-sba.biz/library/chusho-kigyo/199703/p16.htm
ただし、組合において損金不算入となった当期以前の利益剰余金に係る利用分量配当金等の部分は、法人組合員においては一般の受取配当金とみなして益金不算入の対象とすることができます。
 組合員が個人事業者である場合は、組合が損金算入とした利用分量配当金は事業所得の収入金額となり、組合が損金不算入としたものは配当所得となります。

【質 問】

(1)対象となる剰余金は、組合員が組合事業を利用して生じた剰余金に限られ、不動産の売却益や組合員の利用がないと認められる事業(自営事業)から生じた剰余金は対象とはなりません。 
→商工中金に対する出資配当金は 余剰金からの配当となるため 対象から外す必要がありますか?

(2)組合において損金不算入となった当期以前の利益剰余金に係る利用分量配当金等の部分は、法人組合員においては一般の受取配当金とみなして益金不算入の対象
→各組合員への事業分量配当金を 不算入額/事業分量配当金総額の割合で按分して その金額を通知することになりますか? 記載例などありましたらご教示お願いします 



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!