[soudan 03316] 国外事業者への市場調査費支払いについて
2024年4月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士),国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・日本国内にある普通法人A社です。
・ペルーの事業者に、日本国内の市場調査を依頼しました。
・まず、ZOOMにて日本とペルーを繋いで面談を実施しました。
資料はA社からメールやワッツアップで送りました。
・ペルーから調査員の来日はありません。
・報告は、ペルーの事業者からメールで報告書を受け取り、
ZOOMで面談をしました。
・請求書には、登録国外事業者の番号記載、
リバースチャージ適用の記載などは見当たりません。

【質  問】

・市場調査費について、源泉所得税は必要でしょうか。
また必要な場合、税率は20.42%になりますか?
・リバースチャージ方式による消費税納付の必要がありますか?
・リバースチャージの対象となる場合、今回のポイントは、
ZOOMでの面談が、ネットを利用したサービス提供として、
電気通信利用役務の提供に該当する、ということでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

・国税庁パンフレット
「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/cross-kokugai.pdf



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