[soudan 03315] 内国法人から外国法人へ使用人が出向した際の扱いについて
2024年4月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),国際税務(内藤昌史税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A社:出向元(内国法人)
B社:出向先(外国法人)

A社よりB社に使用人が出向しています。
当初1年(9/1~8/31)の予定(延長の見込みあり)で出向する予定の者が、
ビザ等の関係で10/1に出国しています
労働条件通知書は、出向期間:2023/10/1~2024/8/31(短縮・延長の可能性あり)
となっています。

A社には社宅制度があり、家賃は会社で支払い、使用人からは
法定家賃相当額を徴収しています。
出向者は国内で社宅制度を利用しており、家具等を社宅に残したまま出国しています。
一時帰国時(数か月に1度、数日程度)には、その社宅に滞在しています。
出向後も社宅としてB社で家賃の支払を継続しています。
出向先の住宅費(家賃)は出向先が負担しています。

【質  問】

内国法人から外国法人へ使用人が出向した際の扱いについて確認させてください。

・質問1
今回のケースで出向後も会社で家賃を負担する場合、
家賃を給与課税しないために従業員から徴収する金額は法定家賃でよいでしょうか。
常時住んでいるわけではないため社宅としては扱わず、
家賃全額を徴収する必要はありますでしょうか。

・質問2
徴収する金額は、出向者が居住者か非居住者かで判断を変える必要はありますでしょうか。
(居住者の場合は社宅とみなし法定家賃の徴収でよいが、
 非居住者の場合は社宅とみなさず家賃全額徴収する必要があるなど)

上記に付随して、今回のケースでの居住者と非居住者の判定についても確認させてください。
・質問3
国外に出向する場合、出向期間が1年以上か未満かで判定を行うと思います。
労働通知書では出向期間が1年未満のため居住者となりますでしょうか、
それとも、出国が遅れただけであるため非居住者となりますでしょうか。

・質問4
1年以上の判定についてですが、
今回の様に契約期間がちょうど1年の場合(契約期間に同日が含まれない場合)、
1年以上と考えて差し支えないでしょうか。

・質問5
非居住者として取り扱うためにはどのような契約書等が必要となりますでしょうか。
(出向期間や延長の見込みなど、どの程度の記載で非居住者とみなすことが可能か)

【参考条文・通達・URL等】

No.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

No.2517 海外に転勤する人の年末調整と転勤後の源泉徴収
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2517.htm

社宅関連で確認した資料
http://www.taxlabo.com/past_jirei/1997_07_jirei.pdf
http://www.taxlabo.com/past_jirei/1997_05_jirei.pdf



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!