[soudan 03311] 中古不動産を購入した場合の取得価格按分
2024年4月18日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(鎌塚祟文税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


鉄筋コンクリート造りの不動産を1室購入しました。

賃借人は事業を営んでおり事務所用として利用しています。

中古で購入しており新築時から35年経過しています。

売買契約書により建物の取得価格と土地の不動産価格は按分可能


【質  問】


上記のような不動産ですが、書籍等見ていると建物部分に関しても

建物と附属設備に取得価格を按分して減価償却をするのが原則との記載がございます。

10%から30%であれば良いというような記事も見かけるのですが

実際どのように按分するのが良いのか教えて頂きたく。


また附属設備ですと耐用年数が長くて15年になるかと思いますが、

実際その期間は経過しているため中古の耐用年数で2年になるかと思いますが、

按分して数百万円から数千万円の附属設備部分を

そのような耐用年数で償却するのも疑問があり。


そのまま建物価格に含めて減価償却費を計算しても

税務上問題ないように思うのですがいかがでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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