税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(鎌塚祟文税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・商業施設やホテルの建築デザインを行っている法人
・海外デベロッパーからの依頼もあり、
成約には至っていないが提案などは行っている
・従業員は7名 設計士である社長 奥様(経理財務担当役員) 設計士 1級建築士など
海外渡航費について:
目的:ヨーロッパ(トルコ)の建築デザインがトレンドの様
でトルコに視察
特定の業者との商談や契約などはなし
航空券:ビジネスクラス(旅費規程に記載あり)
宿泊費用:1泊20万程度の高級リゾートホテルやビラを
利用で実費精算を行っている
同伴者:役員である妻及び子供2名
【質 問】
上記のような前提で、社長に海外渡航について尋ねたところ、
自社の行っているデザインについては、当然に流行やトレンドを
取り入れたデザインを求められており、
商談や契約が無くても、視察を行う必要がある。
また宿泊費が高額なことについても、ホテルのデザインを
行っているため、こちらも視察であり、
高額とは言っても海外ではさほど高額ではない
との返答があった。
業務遂行上必要な渡航であることの証明として、
下記のものを用意してもらいます。
・旅程表の作成
家族が同伴していることから、プライベート部分と
業務部分が分かるように作成
(日数や、稼働時間などによって明確に分ける)
・見学した建造物の写真や実際に顧客に提案した設計図などに
どう反映しているか、証明できるような資料の作成
・近年のトレンド状況などが記載された建築デザイン雑誌などのコピー等
・トルコについての国内で事前調査を行った資料の保存
ご質問1
業務遂行上において必要な渡航であったことを証明する
方法としては、上記のような資料を作成することでよいでしょうか?
ご質問2
日数や時間によって業務分とプライベート分を適正に
按分することで損金計上が認められるでしょうか?
また現在の会計処理においては、宿泊費は全額を損金に計上しているが、
(理由;宿泊費はルームチャージの為1人でも4人でも金額は変わらない為)
日数や、時間により、総額を業務分とプライベート分に
按分する必要がありますか?
食事代や海外での滞在に係る費用についても同様に按分すれば
いいでしょうか?
ご質問3
役員である妻が同伴することについて:
社長からは妻は経理財務担当ではあるが、
会社全体の内容や業務を把握する必要がある為、
今回は同行した。
との回答を受けているが、
この渡航費については役員である妻の分は
プライベート分とすべきでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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